コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(イラスト:伊藤ハムスター)
誤解(1) 遺産は法定相続分通りに分けないダメ
亡くなった方の遺産は2つのルールに沿って分けられます。ポイントは「遺言書の有無」です。
遺言書が有る場合は、その内容通りに遺産を分けます。
遺言書が無い場合は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方を決めます。ここでとても多い誤解は「遺産は法定相続分通りに分けなければならない」というものです。
皆さんは「遺産は配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続する(子どもが複数人いる場合は2分の1を均等に割る)」という話を聞いたことはありませんか。
この割合のことを法定相続分(ほうていそうぞくぶん)と呼びます。法定相続分は、分け方の目安として国が定めているものです。しかしあくまで「目安」にすぎないので、「必ずこの割合で分けなさい」と強制力を持つものではないのです。
つまり、相続人全員の同意があれば、どのような分け方をするのも自由です。「母3分の1、長男3分の1、長女3分の1」でも、「母がすべて相続、子どもは0」でも、相続人全員の同意さえあればいいのです。
遺産を相続できるのは、民法で定められた「相続権を持つ人」だけです。この権利を持つ人のことを「相続人」と呼びます(亡くなった方のことを法律用語では「被相続人」といいます)。
相続人は誰になるのか。遺産はどう分けられるのか。
どのような家族構成だったとしても、配偶者は必ず相続人になります。そして子どもがいれば、子どもも相続人になります。この場合の法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが2人以上いる場合は、2分の1を子どもの人数で割ります。
子どもが3人なら6分の1ずつです。もし、亡くなった方に子どもがいないなら、相続人は配偶者と直系尊属(親や祖父母)になります。この場合の法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
そして、もし子どもがおらず、両親や祖父母も他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
このように相続人は法律で厳格に決められているのです。