入学金負担の軽減に文部科学省がさらなる“追い打ち”
第二志望の“すべり止め”大学に合格、その入学手続き期限は第一志望校の受験日より前! 安全策のため第二志望校に入学金を納めたら、結局第一志望校に合格し入学金を二重に払うことになる、いわゆる「入学金の二重払い」の問題が、ここへ来て再び取りざたされている。
ことの発端は2025年6月、文部科学省が全国の私立大学宛てに発信した「入学料に関する学生の負担軽減」を促す通知だった(第14回参照)。受け取った大学にとってはまさに予期せぬ出来事で、後で述べるように反応はさまざまだ。
それに追い打ちをかけるように、同省は10月、6月の通知に関して「これまで寄せられた質問等に対する考え方等」をまとめたWebサイト(※1)を公開し、その閲覧を各私立大学に再通知した。
例えば、多くの大学は、納付された入学金は返還しない旨を前もって入学者選抜要項などで公表している。しかし、入学金負担の軽減措置を講じることは、志願者に不利な変更とはならないため「変更内容をホームページなどで公表すればよい」とする。また、入学金の納付時期についても、期日までに一括納付を求めるのではなく「分納や納付期限延長などで学生側の負担軽減」を図るよう示唆している。
とりわけ、大学にとって深刻なのは最終項目の内容だ。
※1「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減等について」(令和7年6月26 日付文部科学省高等教育局私学部長通知)の考え方等について(文部科学省)
