主婦が貸金庫で資産隠し?財産分与で損しない賢い離婚の技

お金が直接絡む財産分与は、離婚トラブルの代表格だ。無用な争いを避けるためにも、預貯金から不動産、年金、退職金まで、実務の裏側を徹底解説する。(「週刊ダイヤモンド」2016年12月24日号特集「夫婦の法律相談」より」

「400万円は結婚する前の俺の貯蓄だろ。それを半分も分け与えるのは、全く筋が違う!」

 10年間の結婚生活にピリオドを打つことになった斉藤高志さん(仮名、40歳)。財産分与で貯蓄の半分をよこせと主張する妻側の弁護士にそう反論したものの、時すでに遅し。400万円あった貯蓄のうち、2分の1の200万円は結局妻の手に渡ることになってしまった──。

 財産分与における貯蓄の扱いは、トラブルになる典型的な例だが、では一体なぜ、斉藤さんは結婚前の貯蓄まで妻に分け与えることになってしまったのか。

主婦が貸金庫で資産隠し?財産分与で損しない賢い離婚の技

 そのカラクリはこうだ。まず財産分与というのは、夫婦が共に築き上げた「共有財産」を、一般的に2分の1ずつ分ける仕組みになっている。一方で、結婚前からもともと持っていた「特有財産」は、夫や妻個人のものなので、本来は財産分与の対象にならない。

 ただ、結婚に当たって斉藤さんは400万円の貯蓄があった銀行口座を、そのまま夫婦の生活資金の口座として利用していた。

 給与の振込口座でもあったため、10年の間に残高が大きく増減しながら、結果的に離婚時に400万円が残ったにすぎない。

「お金に色はない」ため、その400万円がもはや斉藤さんの特有財産とはいえなくなり、夫婦の共有財産として、分与の対象と見なされてしまったわけだ。