セクハラ、パワハラ、アカハラ

 やや旧聞に属するが、1月30日、厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントの定義を発表した。それによると、パワーハラスメント(以下パワハラ)とは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義付けし、その類型として次の6つを挙げている。

  ①暴行、障害(身体的な攻撃)
  ②脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言(精神的な攻撃)
  ③隔離、仲間外し、無視(人間関係からの切り離し)
  ④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  ⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
  ⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

 職場におけるセクシャルハラスメントが問題になったが、今度はパワハラだ。

 アカデミックハラスメント(アカハラ)なんて言葉もある。これは大学など研究の場面での教授などによるパワハラの一種だ。

 いずれにしても職場などで、その地位に乗じて、部下を苛めたり、苦痛を与えたり、悩ませたりしてはいけないということだ。

 この定義や類型を決めたことは、今まで、これはパワハラなのか、上司の愛情なのかと悩んでいた人にとっては、朗報といえるだろう。この基準に照らして、上司が指導だと言っておこなっていることをパワハラとして訴えることが出来るようになるからだ。これからはパワハラの訴えが急増することが予想される。