「免停期間中に給与を払いたくない、出勤停止」はアリ?

 C社長は続けた。

「免停期間が短くなる方法が分かったので、彼をクビにはしませんが、仕事ができない間も給料を払い続けるのは避けたいので、出勤停止にすることは可能ですか?」

<出勤停止処分とは>
 〇懲戒処分(会社が就業規則違反などをした従業員に対して行う制裁のこと)の一種で、会社が従業員に対して一定期間就業を禁止(自宅謹慎)することをいう。
 〇出勤停止は制裁(労働関係上の不利益措置のこと)に当たるので、処分期間中の賃金は支給されない。
 〇出勤停止の期間は法律上の決まりはなく、企業が就業規則で上限を定める。
 出勤停止期間は、本来の労働日についてのみカウントする。例えば会社の休日が土日で出勤停止10日の処分とした場合、就業禁止期間は月曜日から翌週の金曜日までになる
 〇出勤停止期間中は従業員に就業義務がないため、年次有給休暇(有休)の取得はできない。
 〇甲社がAに対して出勤停止処分をする場合には、以下の条件を全部クリアする必要がある
 (1)就業規則の懲戒規定に「出勤停止」の定めがあること
 (2)(1)に該当する理由の中に「会社の職務が遂行できない場合」などの記載があること
 (3)処分を行うこと自体や、処分日数に対して合理的、社会通念上正当な理由があること
 (4)処分を行うとき、正しい手順を踏んでいること

 C社長は手元にあった就業規則を開き、懲戒規定の内容を確認したところ、出勤停止処分の定めはなかった。

「出勤停止もダメならどうすればいいんですか?」
「Aさんの処遇については、主に次の方法を取ることが考えられます」

<Aの処遇について>
(1)免停期間中のみ車の運転が必要ない部署に配置転換をする
 ・この期間の賃金は、配置転換後の部署での計算方法を採用することが認められる
(2)休職扱いにする
 ・休職とは、従業員が自己都合によって取得する長期休暇のこと。法律による定めがないので、会社独自の制度として運用するが、休職の種類とそれぞれの適用基準、休職できる日数などは就業規則への明記が必要である
 ・休職中の賃金は原則支給されないが、従業員としての身分は保証される

 C社長から、D社労士のアドバイス内容を聞いたB課長は、Aがクビにならずに済んだことに安堵した。そして2人はAの処遇などについて話し合った。

「まずA君が免停中の穴埋めですが、私を含めた課全体で何とかカバーします。しかしその間A君にはどんな仕事をさせますか?」