いざというときの保険の役割
「障害年金」「遺族年金」
障害年金は病気やケガなどで障害が残ったときに、障害の程度に応じてもらえる年金です。国民年金からもらえる障害基礎年金と、厚生年金から受け取れる障害厚生年金があります。障害年金を受け取るには、(1)初診日に国民年金や厚生年金の被保険者であること、(2)障害認定日に「障害認定基準」を満たしていること、(3)初診日がある月の前々月までの年金加入期間において、3分の2以上の期間の保険料を納めている(免除されている)ことが必要。もらえる金額は障害の程度(等級)により変わります。
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、遺族がもらえる年金です。国民年金から受け取れる遺族基礎年金と、厚生年金から受け取れる遺族厚生年金があります。
障害年金や遺族年金は、もらえる条件を満たしていれば65歳未満であってももらうことができます。なお、障害年金や遺族年金は老齢年金と違って非課税で受け取れます。