昨年10月に安倍政権は日米安全保障協議委員会(「2+2」)で日本の役割を拡大すべく、日米防衛協力の指針(「ガイドライン」)を2014年末までに改訂することに合意。拡大核抑止の強化、宇宙やサイバーなど新たな分野での協力、防衛装備・技術協力など、両国の連携の緊密化に合意した。
合意されたガイドラインの改訂は、昨年12月の閣議決定(国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画)と密接に関連している。
シリーズ「ニッポンの安全保障を考える(2)」では、閣議決定の内容と、ガイドライン改訂の内容を実現するための課題を踏まえた、今後の日米防衛協力のあり方を考える上での第1の論点として「グレーゾーン事態の対処」を挙げた。
本稿ではそれに続く第2の論点として、「国際貢献」を挙げる。なお、主として海上及び航空分野に焦点を当てることにする。
地域における日米共同の
軍事・非軍事の支援が必要
国際社会における安倍政権の掲げた「積極的平和主義」は、安全保障戦略の重要な柱であり、自衛隊の国際的な活動における制約をいかに緩和するかは大きな課題である。
今回の閣議決定において、武力行使そのもの及び武力行使と一体化する活動は、憲法9条が禁止する活動であることを原則としつつ、「現に戦闘が行われていない地域」での後方支援活動は武力行使の一体化に該当しないとされた。
また武力行使を伴わない国連平和維持活動における「駆け付け警護」に伴う武器使用や、「任務遂行のための武器使用」、領域国の受け入れ同意に基づく武器使用を伴う在外邦人の救出を可能とする方向で、今後法整備されることになった。
この方向によって自らの安全を他国に依存せずに国際的な活動を行うことが可能となることから、今後の法整備に併せて共通の部隊行動基準策定など、具体的な連携について米国と調整を進める必要がある。
一方、中東におけるイスラム国に対する多国籍軍の行動のように、武力行使を伴う活動に参加できない現状は変わらず、国際的な立場から見たときに果たして「より積極的な国際貢献」の役割を担うと言えるのか疑問が残る。米国では、今般の憲法解釈の変更を評価しない人々は、「日本は自国の防衛のためだけに集団的自衛権の行使を容認し、国際活動においては依然として十分な貢献ができないままだ」という見方をしている。
また地域諸国が主体的な能力を発揮できるよう、日米が協力して各国の防衛能力構築を支援する活動は極めて重要である。現在日本の支援は非軍事分野に限定しているが、米国と共同して軍事・非軍事の区別なく支援を行っていくことが有益である。
能力構築支援活動を日米が協力して行うことで、地域諸国に防衛協力のあり方を提示できるからである。その活動が中長期的には地域に共同防衛体制を育むことになるだろう。領土などの係争を抱えているフィリピンやベトナムにとって、こうした支援は非常に重要な意義を持つと考えられる。