デフレ脱却・経済再生の掛け声のもと、国が推し進める経済政策「アベノミクス」。成長戦略のひとつに掲げているのが潜在的な労働力の活用で、最大の働き手として期待されているのが女性たちだ。
現在、働く女性の6割が、第一子の妊娠・出産を機に仕事を辞めている。
こうした女性を労働市場に戻すために、国は待機児童の解消、多様な働き方の支援策を打ちたて、2020年までに25~44歳の女性の就業率を73%に、女性管理職を30%に引き上げることをめざしている。
社会保障面では、育児休業給付の引き上げ、子育て期間中の社会保険料免除などが実施されたが、相変わらず根本的な見直しが進まないものもある。
それが、パート主婦への社会保険の適用拡大だ。
労働時間や年収を調整し
扶養の範囲に抑える女性たち
国民皆保険の日本では、誰もがなんらかの健康保険に加入することが義務付けられている。専業主婦をしていたり、パートで働いたりしている女性は、扶養家族として夫の健康保険から給付を受けるのが一般的だ。
大学卒業後、中小企業に就職し、結婚して出産を機に退職したA子さんを例に、一般的な女性の健康保険の加入歴を考えてみよう。
健康保険の加入先は、職業によって、おもに自営業は国民健康保険、会社員は勤務先の健康保険、公務員は共済組合などがある。
在学中は親の健康保険の扶養に入っていたA子さんだが、就職後は勤務先の健康保険に、自ら保険料を負担する「被保険者」として加入した。
会社員の健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と組合管掌健康保険(組合健保)の2つがあるが、中小企業に勤めるA子さんは前者の協会けんぽ。会社員の健康保険には、病気やケガをしたときの療養の給付に加えて、自営業者の国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金があり、病気や出産で仕事を休んでもその間の収入が保障される。