5月26日、放置しておくと危険が想定される空き家に対して、自治体が撤去や修繕などを命令できる、いわゆる「空き家対策特別措置法」が全面施行された。この法律で一体何が変わるのだろうか?
空き家は全国に820万戸!
国も対策に本腰を入れ始めた
全国におよそ820万戸ある空き家。コンディションはさまざまだが、中には台風や爆弾低気圧によって外壁が吹き飛んだり、不審火が出たり、果てには動物や虫が大量に住み着くなど、近隣住民にとって“脅威”と化した問題物件も少なくない。
これまでは自治体ごとに空き家対策に乗り出しており、持ち主を探して指導したり、倒壊の危険がある場合には強制的に撤去できる条例を制定するなどして対応してきた。
今回の特措法は国の法律。これまで、自治体ベースで進められてきた空き家対策が、国を挙げて行われることとなった。
特措法では問題があるものを「特定空き家」としている。「特定空き家」の条件として、国土交通省は4つの基準を示した。
1/基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
2/ごみの放置などで衛生上有害なもの
3/適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
4/その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの
「特定空き家」と認められた物件の持ち主には、修繕や撤去の指導や勧告、命令ができる。命令に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としている。