前回は既存の原発の下に活断層があるかどうかの判断を巡り、原子力規制委員会(以下「規制委」と略す)の行政プロセスに大きな問題があることを説明しましたが、問題はそれだけではありません。運転開始から40年を経過した原発の運転延長を巡る行政プロセスにも、同様に大きな問題があるのです。

原発の運転期間延長手続きの2つの欠陥

“原発を40年で廃炉に追い込む”制度に理はあるか廃炉が決まった美浜1号機と2号機のある美浜発電所

 現行法上、原発を運転できる期間は40年とされ、規制委の認可を受ければ1回に限り20年を超えない範囲で延長できるとされています(原子炉等規正法第43条の3の32)。この規定の下、運転開始から40年を超える原発5基が廃炉となることが決まっています。

 その理由としてはコストの問題(安全基準を満たすための対策工事に1000億円以上を投入する必要あり、発電量の小ささと比べると採算性が低い)が指摘されることが多いのですが、実はもう1つ深刻な理由があります。それは、運転期間の延長の手続き、すなわち行政プロセスに問題があることも、運転期間の延長を難しくしているのです。具体的には2つの問題点があります。

 1つは、運転期間の延長の認可に関するものです。原子炉等規正法では、“(40年の運転期間の)満了に際し、規制委の認可を受けて1回に限り延長することができる”と書かれています。規制委は認可するに当たって当然ながら審査を行ないますが、ここで問題となるのが「その満了に際し」という表現です。

 現状ではこの表現は、運転40年目という期限の日までにすべての審査を終えて認可を受けている必要があると解釈されています。逆に言えば、規制委の審査が続いている間に運転40年目の日を迎えてしまったら、その原発は運転期間を延長できないのです。

 そして、規制委が制定した規則をみると、規制委の審査を経て認可を受けるには、事業者は40年の運転期間が満了となる日の1年3ヵ月前から1年前の間にしか認可の申請をできません(実用炉規則第113条)。

 すなわち、この2つの規定は、結果的に40年を経過する原発の運転延長を困難にしていると言えます。