団塊の世代の先頭グループ1947年生まれが65歳になり、今年は65歳以上の人口がはじめて3000万人を突破した。そのうち約18%にあたる542万人が公的な介護保険の要介護(要支援)認定を受けている。

 すでに親が介護を受けている人もいるだろうし、そろそろ親の介護が視野に入ってきた人もいるだろう。介護にいたるまでの過程は様々だが、脳梗塞から寝たきりになったり、骨折で体を動かせなくなったために認知症を発症したり、病気やケガをきっかけに介護が必要な状態になることもある。

 高齢になってからの病気やケガは、医療費と介護費が同時期に必要になることもあるため、その費用について心配している人も多いようだ。しかし、健康保険にも介護保険にも、自己負担額が一定額を超えると還付を受けられる制度があるということをご存じだろうか。

健康保険も介護保険も自己負担額が
一定額を超えると還付を受けられる

●健康保険「高額療養費」

 医療機関の窓口では、年齢や収入に応じて医療費の一部を負担する。70歳未満の人は3割だが、現在は70歳になると原則的に1割になる(70歳以上でも現役並みの収入のある人は3割)。

 自己負担割合は1~3割とはいえ、医療費が高額になれば、どんどん負担が重くなる。そこで、患者の負担が過大にならないようにするために、1ヵ月に自己負担するお金には上限額が設けられており、一定額を超えると払い戻しを受けられるようになっている。これが「高額療養費」という制度だ。

 高額療養費も高齢者には配慮があり、70歳以上で一般的な収入の人の限度額は、通院だけなら1万2000円、入院もした月は4万4400円で、現役世代よりも負担は軽くなる。高額療養費の対象になる医療費は、原則的にひとりの人が同一の医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えることが条件だが、妻や親が扶養家族として家族で同一の健康保険に加入している場合は、その分の医療費も世帯で合算して申請することも可能だ。

 おもに大企業の従業員が加入する健康保険組合、公務員が加入する共済組合は自動的に還付を受けられるところが多い。ただし、中小企業の従業員が加入する協会けんぽ、自営業者などが加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度は申請が必要なので、高額療養費の対象になりそうな場合は問い合わせてみよう。