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「孫への贈与が税金的に有利な理由」生前贈与の3年ルール

生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合、その贈与は無かったことにされてしまいます。このルールを踏まえると、配偶者や子ではなく、孫への贈与が税金的には有利です。

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