「孫への贈与が税金的に有利な理由」生前贈与の3年ルール 橘慶太: 税理士 社会ぶっちゃけ相続 2021年7月17日 3:57 生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合、その贈与は無かったことにされてしまいます。このルールを踏まえると、配偶者や子ではなく、孫への贈与が税金的には有利です。 続きを読む 関連記事 最強の相続税対策は「家族仲良く円満に」2つのエピソード 橘慶太 税務署の主張「専業主婦の奥さまの通帳に、多額の預金があるのはおかしい」 橘慶太 亡くなった人の銀行預金をおろす方法 橘慶太 税務署が「葬儀用に引き出した現金」をマークする理由 橘慶太 特集 最新記事 今日のリーマンめし!! ガッツリ食べたい時の味方。2025年に松屋で食べてよかった「やみつきメニュー」9選 ニュースな本 孤独死でも生活苦でもない、50代独身者が最も不安に感じている「長生きリスク」とは? 頭のいい人が話す前に考えていること 飲み会で頭の悪い人は、すべてに反応する。では、頭のいい人が無意識にやっていることは? THE WEALTH LADDER 富の階段 【大晦日SP】「支出への罪悪感」を払拭する新基準「0.01%ルール」とは? 台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法! 短期売買より長期投資! 複利の力で資産は雪だるま式に増える 最新記事一覧