「孫への贈与が税金的に有利な理由」生前贈与の3年ルール 橘慶太: 税理士 社会ぶっちゃけ相続 2021年7月17日 3:57 生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合、その贈与は無かったことにされてしまいます。このルールを踏まえると、配偶者や子ではなく、孫への贈与が税金的には有利です。 続きを読む 関連記事 最強の相続税対策は「家族仲良く円満に」2つのエピソード 橘慶太 税務署の主張「専業主婦の奥さまの通帳に、多額の預金があるのはおかしい」 橘慶太 亡くなった人の銀行預金をおろす方法 橘慶太 税務署が「葬儀用に引き出した現金」をマークする理由 橘慶太 特集 最新記事 続・続朝ドライフ 百貨店給料と副業で家を建てたやなせたかしの“実話”に照らす――副業順調でも辞められない嵩の理由【あんぱん94回】 ニュースな本 問題社員に辞めてもらいたい!→裁判で不利になる典型的な「NG対応」とは? 「うちの会社にはいい人が来ない」と思ったら読む 採用の問題解決 「エントリーシートはいりません」→キーエンスの採用方針がスゴすぎてぐうの音も出なかった 「やりたいこと」はなくてもいい。 闇雲にチャレンジはNG! 迷子にならずに「自分の強み」を見つけるための3つのポイント ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 【一発アウト】税務署が「葬儀用に引き出した現金」を厳しくチェックする理由 最新記事一覧