コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

亡くなった人の銀行預金をおろす方法Photo: Adobe Stock

凍結された銀行口座からお金を引き出す

 相続が発生すると、その方の預金口座は凍結されます。預金の払戻しを受けるためには、相続人全員の同意と印鑑が必要でした。

 そのため、「相続人同士の仲が悪い」「遠方にお住まいのため共同で手続きができない」ときなどは、故人の預金を引き出すことができず、当面の生活費や葬儀に充てるための費用を工面できませんでした。

 そこで2019年7月より、預金の払戻し制度が始まりました。これにより、相続発生後に凍結されてしまう銀行口座について、相続人の同意がなくても一定の金額を払戻すことができるようになりました。

 一定の金額とは、各銀行の相続開始時の預金額に3分の1と、その相続人の法定相続分を乗じて計算した金額とされており、その金額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。

 例えば、相続人が子ども2人であれば、各相続人の法定相続分は2分の1。仮に預金額が600万円であれば、600万円×3分の1×2分の1=100万円となるので、100万円を払戻すことが可能です。

 もし、預金額が1200万円であれば、1200万円×3分の1×2分の1=200万円となり、150万円を超えているので、払戻せる金額は150万円になります。

 また、遺産分割協議が難航し、調停や審判を行う場合で、家庭裁判所が必要性を認めた場合には、この金額を超える部分の引き出しも認めてもらえるようになりました(仮分割の仮処分の要件緩和)。