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介護事業を飛躍的に伸ばす、公取委の画期的提言

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訪問介護のヘルパーが、要介護者のために夕食を作る際に、帰宅の遅い同居家族の分も同時に作れば、どんなに介護家族が助かるだろうか。誰しも思うことだろう。家族の分のサービスは介護保険外だから別途請求することになるが、現在の介護保険ではこうした臨機応変な対応は禁止されている。介護保険サービスは要介護者にしか提供してはならないからだ。

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