患者が1ヵ月に支払う医療費の自己負担額に上限を設けた「高額療養費」制度だが、病院等の窓口では、自己負担割合を支払ったあとで、健康保険組合に申請して差額を払い戻してもらう手続きが必要だ。だが、「限度額適用認定証」があれば、最初から高額療養費の限度額を支払えばよくなる。
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