「長男は親不孝者です、1円も相続させません」ができない理由とは? 橘慶太: 税理士 社会ぶっちゃけ相続 2020年12月12日 4:20 遺言書があったとしても、自由に遺産を分けられるわけではありません。遺留分(いりゅうぶん)という制度が存在するためです。ポイントを見ていきましょう。 続きを読む 関連記事 税務調査の怖い質問、ウソはこうしてバレる! 橘慶太 「介護をがんばったので、遺産をたくさん相続します」は認められない!? 2つの対策とは? 橘慶太 同居家族のネコババに注意!「親の介護」のリアルとは? 橘慶太 遺言書を勝手に開封したら罰金!?「遺言書の基本」を徹底解説! 橘慶太 特集 最新記事 ニュースな本 40代で転職、入社1カ月でリストラを告げられ…“絶望”の先で出会った「最高の仕事」とは? ヘルスデーニュース 「脳の老化」が加速する睡眠の特徴、認知機能低下も?【新研究で発表】 カラダご医見番 その血糖値なら、まだ戻れます!糖尿病「予備群」のうちに生活改善を 見逃し配信 佐藤優・ひろゆき…一流が断言する「絶対に採用しちゃダメ」なNG人材を見抜く方法とは?〈見逃し配信〉 グラフィックニュース 「意識が低い」リーダーが実はやってる“勇気ある仕事”とは? 最新記事一覧