「長男は親不孝者です、1円も相続させません」ができない理由とは? 橘慶太: 税理士 社会ぶっちゃけ相続 2020年12月12日 4:20 遺言書があったとしても、自由に遺産を分けられるわけではありません。遺留分(いりゅうぶん)という制度が存在するためです。ポイントを見ていきましょう。 続きを読む 関連記事 税務調査の怖い質問、ウソはこうしてバレる! 橘慶太 「介護をがんばったので、遺産をたくさん相続します」は認められない!? 2つの対策とは? 橘慶太 同居家族のネコババに注意!「親の介護」のリアルとは? 橘慶太 遺言書を勝手に開封したら罰金!?「遺言書の基本」を徹底解説! 橘慶太 特集 最新記事 デザイン経営の輪郭 エンド・ツー・エンドで体験をデザインする! 日本を代表するBtoB企業で大規模なデザイン組織が生まれた理由 ニュースな本 「東大は個性的な人が集まる場所」という幻想、アメリカより深刻な“隠れ格差”の正体 続・続朝ドライフ 「こんなはずじゃなかった」女性たちへ――中園ミホが『あんぱん』に込めた思い 大人の言い換え力検定 「熱いから気をつけて」店員の注意スルーして熱々ラーメン触った…店員に謝られたけど自分が悪い→大人の対応は? ニュースな本 高齢者は絶対やめて!肺炎リスクが2.3倍になるキケンな「歯」の習慣 最新記事一覧