「長男は親不孝者です、1円も相続させません」ができない理由とは? 橘慶太: 税理士 社会ぶっちゃけ相続 2020年12月12日 4:20 遺言書があったとしても、自由に遺産を分けられるわけではありません。遺留分(いりゅうぶん)という制度が存在するためです。ポイントを見ていきましょう。 続きを読む 関連記事 税務調査の怖い質問、ウソはこうしてバレる! 橘慶太 「介護をがんばったので、遺産をたくさん相続します」は認められない!? 2つの対策とは? 橘慶太 同居家族のネコババに注意!「親の介護」のリアルとは? 橘慶太 遺言書を勝手に開封したら罰金!?「遺言書の基本」を徹底解説! 橘慶太 特集 最新記事 明日なに着てく? GUやるじゃん…!カービィの“大人カーディガン”がレトロ感ヤバイんだけど!「めちゃくちゃ可愛い」「色違いどっちも買った」 ホットニュース from ZAi 乗るのはほぼ週1――それでも車を買っていい?マイカーとカーシェアの損益分岐点を検証! ニュースな本 「休日にダラダラ過ごす人」のメンタルが悪化する意外な理由【医師が解説】 続・続朝ドライフ 「二度とああいうものは書かないでください」編集者に拒絶されたアンパンマン、その理由とは?【あんぱん121回】 DOLベスト記事アワード 感じのいい人が「間違いを指摘する時」にさりげなく使う“2文字の言葉”とは?〈2025年度上期・会員ベスト10〉 最新記事一覧