「長男は親不孝者です、1円も相続させません」ができない理由とは? 橘慶太: 税理士 社会ぶっちゃけ相続 2020年12月12日 4:20 遺言書があったとしても、自由に遺産を分けられるわけではありません。遺留分(いりゅうぶん)という制度が存在するためです。ポイントを見ていきましょう。 続きを読む 関連記事 税務調査の怖い質問、ウソはこうしてバレる! 橘慶太 「介護をがんばったので、遺産をたくさん相続します」は認められない!? 2つの対策とは? 橘慶太 同居家族のネコババに注意!「親の介護」のリアルとは? 橘慶太 遺言書を勝手に開封したら罰金!?「遺言書の基本」を徹底解説! 橘慶太 特集 最新記事 ビジネスを変革するテクノロジー 「不審な電話番号」を怖がる人が、今すぐダウンロードすべきアプリの名前 ニュースな本 なぜ猫は人間に媚びないのか?DNA解析が明かした「ツンデレ性格」の意外な理由 説明組み立て図鑑 実家の親にスマホの料金プランをわかりやすく説明できる?あなたの話が途中で「迷子」になる本当の理由 ふるまいよしこ「マスコミでは読めない中国事情」 「死んだ?」というネーミングで爆発的ヒット!独身女性に刺さりまくった“シンプルアプリ”の正体 ニュースな本 「選挙で投票率の高いシニアが政治を支配している」と思い込む人が知らない事実 最新記事一覧