コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(イラスト:伊藤ハムスター)
遺言書でも手を出せない「権利」とは?
遺言書がない場合、相続人全員の同意がないと遺産の分け方を決めることができません。どうしても折り合いがつかない場合は、調停や審判で分け方を決めることになります。
一方、遺言書さえあれば、基本的には遺言書通りに遺産を分けていくことになり、手続きが長期化する可能性は低いです。
しかし、ここにも誤解があります。「遺言書があったとしても、自由に遺産を分けられるわけではない」ということです。遺留分(いりゅうぶん)という制度が存在するためです。
私は相談者に対して「難しい専門用語を覚える必要はないですよ」とお伝えしていますが、遺留分だけは別です。重要度が極めて高いので、これだけは覚えておいてください。
遺留分とは、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は必ず相続できます」という権利を指します。
ポイントが2つあります。
まず1つ目は、遺留分は「権利である」ということ。
例えば遺言書に「長男は親不孝だったので、1円も相続させません」と書いてあったとしましょう。そこで長男が「あぁ、そうですか。親の財産なんてあてにしてないからお好きにどうぞ」と、遺言書の内容に納得するなら問題ありません。
しかし「いやいや、1円も相続させないなんてあんまりだ。俺には遺留分という権利がある。遺産を相続させろ!」と主張する場合、長男は最低限保障されている金額を相続できます。遺留分はあくまで「権利」なので、行使するかどうかはその人次第です。