コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(この記事は2020年12月2日付けの記事を再構成したものです)
調査員の鋭い質問とは?
税務調査の現場では「疑わしきは罰せず」の考え方が採用されています。
追徴課税をするには、税務署側がそれなりの客観的な証拠を用意する必要があるのです。
ただ、このあたりの線引きはかなり曖昧で、納税者が矛盾した発言を繰り返したりすれば、証拠がなくても追徴課税されることもあります。
調査官の質問は非常に秀逸で、嘘があぶり出される構造になっています。
「過去の生前贈与について『あげた、もらった』の約束はできていましたか?」というように、ストレートに質問してくることはまずありません。※生前贈与は、「あげます」と「もらいます」の2つの意思表示があって初めて成立する契約です。
まず、調査が始まると「お父様は、いつ頃から入院され、いつ頃から意識が曖昧になりましたか?」のような、相続税に直接関係なさそうな質問がされます。
これに対して、「ん~。2018年1月頃から昏睡状態になっていましたね」と素直に答えると、調査が後半に進んでから「2018年に親子間の送金がありますが、2018年の時点でお父様の意識はなかったと先ほど仰ってましたよね。すると、『あげた、もらった』の約束はできていなかったことになりますが、そのあたりはどうですか?」と追及されることになります。
調査の前半では相続税に関係なさそうなことばかり質問されますが、これらはすべて調査の後半で納税者の言い逃れを潰すための布石です。外堀を完全に埋めてから、核心的な質問を投げかけるので、どんな嘘もあぶり出されてしまうのです。
では、どう対策すればいいのでしょうか?