最近、都市部を中心に若者やビジネスパーソンの間で人気の電動キックボードを巡り、道路交通法違反などの疑いで警察が相次いで摘発した。意外に知られていないが、電動キックボードは道交法上、排気量50cc以下の原動機付き自転車(以下、原付きバイク)と同じ扱いで、各都道府県の公安委員会による運転免許が必要。もちろんヘルメット着用(一部地域除く)や自動車損害賠償責任保険(自賠責)加入などが義務づけられ、ナンバープレートも取り付けなければならない。折りたたみが可能な商品などもあり手軽なイメージだが、意外に面倒くさい乗り物なのだ。加えてわが物顔で危険走行する利用者も少なくなく、歩行者からの風当たりも強いため、より安全運転を心掛ける必要がある。
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