職場の同僚女性が使うコップやハチミツ容器に自分の体液を入れたなどとして、器物損壊と建造物侵入の罪に問われた住宅メーカーの元派遣社員の男性に対して、岡山地裁は7月22日、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。一見、性的な事柄が関係している事件のようにもみえるが、なぜ「性犯罪」として裁かれなかったのだろうか。刑事事件に詳しい岡本裕明弁護士に聞いた。

続きを読む