職場の同僚女性が使うコップやハチミツ容器に自分の体液を入れたなどとして、器物損壊と建造物侵入の罪に問われた住宅メーカーの元派遣社員の男性に対して、岡山地裁は7月22日、懲役1年6カ月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。
共同通信などによると、男性は同僚の女性が使うコップなどに射精したり、職場の女子トイレに侵入したりして、その様子を撮影してX(旧ツイッター)に投稿。
「(女性が)ほとんど飲みきってえらい」「何も知らずに飲んでるの興奮した」などの文を書き添えていたという。
常軌を逸した行為だが、男性が問われたのは器物損壊と建造物侵入の罪で、裁判では執行猶予付きの判決となった。
これに対して、SNS上には「女性に加害してるのに執行猶予で終わるのはなんでなん?」「精子混入した結果女性が飲んだことは罪に問えなかったの?」などと疑問や批判のコメントがあふれている。
一見、性的な事柄が関係している事件のようにもみえるが、なぜ「性犯罪」として裁かれなかったのだろうか。刑事事件に詳しい岡本裕明弁護士に聞いた。