少年法の改正で、重罪を犯した18歳・19歳は「特定少年」として厳罰化されることになったが、少年法の対象であることには変わりはない。彼らを裁くのは、裁判員。選ばれるのは「衆議院議員の選挙権を持っている人」であり、公職選挙法の改正により、選挙権は18歳からとなった。18歳が殺人少年を裁くということが起こりうる。18歳は、大人なのか、子どもなのか?
続きを読む高校3年生が同級生を裁くなんて…「殺人少年の刑事裁判」で18歳裁判員は何を思うのか
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