川名壮志
高校3年生が同級生を裁くなんて…「殺人少年の刑事裁判」で18歳裁判員は何を思うのか
少年法の改正で、重罪を犯した18歳・19歳は「特定少年」として厳罰化されることになったが、少年法の対象であることには変わりはない。彼らを裁くのは、裁判員。選ばれるのは「衆議院議員の選挙権を持っている人」であり、公職選挙法の改正により、選挙権は18歳からとなった。18歳が殺人少年を裁くということが起こりうる。18歳は、大人なのか、子どもなのか?

少年法で守られているはずでは…?「放火殺人少年の実名と顔写真」がむきだしにされた理由
たとえ凄惨な殺人を犯したとしても、加害少年の実名や顔は報道されないことになっている(少年法61条)。ところが、放火殺人事件で3人を死傷させた19歳の「少年A」は、多くのメディアに実名も顔も一斉に報じられてしまった。実名報道が、少年の更生の余地を著しく狭めることに疑いはない。彼が法廷で語った「社会に戻るつもりがない」という言葉は、彼の内から出てきたものか、それとも追い詰められた結果のものだったのか……?

山口二矢17歳、永山則夫19歳は大人か少年か?1960年代の政治の季節、殺人少年への“配慮”が始まった
1948年に制定された少年法により、少年事件の加害者は実名を報じられない。だがそんなルールなどおかまいなしに、個人情報を報じられた少年殺人犯がいる。1960年10月、世間が安保闘争の興奮さめやらぬなかで社会党党首を刺殺した、17歳の山口二矢。70年安保闘争に向けて世情が左傾化していく1968年10月から11月にかけて連続射殺事件を起こした、19歳の永山則夫。彼らはなぜ、「少年A」ではなかったのか?
