被相続人の相続財産の中に株式や投資信託が含まれていても、相続人はどの証券会社で取引されているか特定できない場合がある。そうした際、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求が有効だ。相続開始後の証券口座確認の方法と留意点を解説する。

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