6月22日、コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパンが、消費期限が近づいた商品を加盟店が値引き販売することを不当に制限していたとして、公正取引委員会から独占禁止法〔優越的地位の濫用〕違反で、排除措置命令を受けた。
今まで特に流通における「優越的地位の濫用」の問題は、多くが対納入業者との関係であった。それに対して今回は、フランチャイザーが加盟店に対して優越的地位の濫用をしたと判断された新しいケースといえる。
「値引き制限」でセブンに排除措置命令
加盟店は本部と“対等”になれるのか?
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