1月スタート「産前産後の保険料免除制度」、去年産んだ人も見逃すな!制度を利用する場合は、市区町村で届出が必要  (写真はイメージです) Photo:PIXTA

国の少子化対策の一環として、国民健康保険料が産前産後の一定期間免除される制度がスタートしたのをご存知だろうか。注意したいのは、制度を利用するには届け出が必要だということ。さらに、自治体によって免除される保険料が異なることだ。連載『医療費の裏ワザ落とし穴』の274回では、免除の内容と注意点を詳しく見ていく。(フリーライター 早川幸子)

2023年11月以降の出産が
保険料の免除対象になる

 2024年1月から、国民健康保険料の産前産後免除制度が始まった。

 国民健康保険に加入している妊産婦の産前産後の4カ月分(多胎児は6カ月分)の保険料を免除してくれるという制度だ。

 労働者のための健康保険(被用者保険)では、産休中や育休中の保険料の免除が行われているが、自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険では、これまで保険料免除は行われていなかった。

 だが、国が進める少子化対策の下、子育て世帯の経済的負担を軽減するために、国民健康保険でも産前産後の保険料免除がスタートしたのだ。

 免除されるのは2024年1月からで、2023年11月以降に出産した人が対象になる。ただし、自動的に免除されるわけではなく、制度を利用するには原則的に届け出が必要だ。そこで、今回は新たに始まった免除制度の内容や、利用時の注意点を確認しておこう。