政府は、東電の除染や廃炉に関わる費用の国費負担を決定しつつあり、それに呼応する形で東電は廃炉部門を社内分社化し、希望退職を募るなどの経営合理化を行なって政治家の理解を求める構えだ。しかし、連載第10回で述べたように、民主党政権時代に決められた東電の処理スキームは当初から常軌を逸しており、これ以上「物言わぬ国民」に負担を押し付けるのは間違っている。企業再生を専門とする立場から、本来あるべき東電再生の方策を考えてみたい。

現在の再建計画の問題点

 連載第10回のおさらいになるが、現在の東電再建計画の大前提は、「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」)第3条の規定に基づき、原子力事業者たる東電が原子力損害を賠償するというところにある。同条には「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、その限りでない」という但し書きがある。民主党政権では、東日本大震災を「異常に巨大な天災地変」に当たらないとして、東電に一義的な賠償責任を負わせつつ、原子力損害賠償支援機構(以下、「機構」)を設置して東電への交付金の支給や増資によって東電の破綻を防いできた。

 筆者は、東電ないしその株主は、この「但し書き」の適用を求めて国と争う余地もあると思っていたが、現時点でそういう動きはないようだ。実際、過去に東電に対して「巨大津波への備えが不十分」との指摘がなされていたことが判明した今となっては、もはやこの「但し書き」の適用は難しいと判断せざるを得ない。

 この「但し書き」が適用されないとなると、東電は普通であれば巨額の損害賠償に耐えられるはずがなく、債務超過に陥るはずだが、機構、つまり国による交付金や増資によって辛うじてそれを免れているのが現状である。こうして投入された公的資金は、いずれ返済されるという前提なのだが、現在の東電が、数兆円にも及び、なおも増え続ける公的資金を返済するメドなど立っていないことは、誰にでもわかることだ。返済がもし可能になるとすれば、まずは増え続けている損害賠償の上限がはっきりしなければならず、加えて、既に大幅に値上げ済みの電力料金をさらに値上げするか、原子力発電所を一気に再稼働するなど、いずれも国民的議論が必要な、非現実的な前提を置かなければならない。