多額の貸倒引当金は、
「無理な販売」を行っていた可能性大!

 実際の貸倒れ額が、貸倒引当金の額を超えた場合は、その超過額は「貸倒損失」となります。

 貸倒引当金繰入額や貸倒損失は、原則として損益計算書の販売費及び一般管理費に計上されますが、金額が異常に大きい場合は、特別損失として計上されます。

 貸倒引当金が適切に計上されることによって、将来の貸倒れに対するリスクが適切に財務諸表に反映されます。従って、貸倒引当金が計上されること自体は、正しい会計処理であり、問題はありません。

 しかし、貸倒引当金や貸倒損失の金額が巨額に上る場合は、その会社の与信管理(債権が回収不能になるリスクを最小限に抑えるための管理体制)に問題があることを疑わざるを得ません。

 つまり、代金の回収可能性を十分考慮せず、無理な販売を行っていた可能性がある、ということです。