「確定申告」すると得をする可能性がある“7つのケース”を大公開!
発売中のダイヤモンド・ザイ2022年3月号は、この時期恒例の特集「スマホ&パソコンの画面を完全攻略!【確定申告】(2022年3月提出分)」を掲載! 今年もいよいよ確定申告のシーズンが近づいてきたが、この特集では「確定申告をするとトクするのはどんな人か」や「スマホで確定申告をする方法」を紹介。ほかにも「ふるさと納税をした人」「株や投資信託で儲けた人&損した人」などのケース別に、具体的な確定申告の手順を詳しく解説している。
今回はこの特集から、該当者が多い「確定申告で得をする7つのケース」を公開!
「ふるさと納税」でワンストップ特例の申し込みを忘れた人、
勤務先の年末調整に不備や変更があった人は確定申告を!
給与や株の利益から源泉徴収された税金の一部は、確定申告をすることで取り戻せることがある。ここでは、節税できる可能性があるケースのうち、特に多くの人に当てはまる事例を7つ紹介するので、一つでも当てはまるものがあれば、確定申告をしてみよう。
【CASE1】
「ふるさと納税」で多くの自治体に寄付をした、もしくは特例の申請を忘れた!

2021年(令和3年)中に「ふるさと納税」で6カ所以上の自治体に寄付をした人は、確定申告が必須。忘れると、ただ寄付をしただけになり、所得税の還付や住民税からの控除が受けられない。
寄付先が5カ所以下であれば、あらかじめ「ワンストップ特例」の申請書を出しておけば、確定申告は不要になる。ただし、申請書の提出は2022年1月10日必着。一つの自治体の分だけでも間に合わなかった場合は、全ての自治体に対する寄付について、確定申告が必要だ。
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【CASE2】
相場に振り回されて、株やFXで大損失が出た!
2021年は、日経平均株価が3万円到達後に連日下落するなど、波の激しい1年だった。その中で、損をした人も少なくないだろう。しかし、損は節税のチャンス! 複数の口座で取引している場合は、利益が出ている口座と損益通算しよう。損の繰越申告をして、翌年以降の利益と相殺することも可能だ。
【CASE3】
株や投資信託に投資して、配当や分配金を受け取った!
株の配当や投資信託の分配金からは、自動的に税が徴収されている。だが、課税所得900万円以下の人は、所得税と住民税で別の課税方式を選べば、一部を取り戻せる可能性が高い。また、外国株の配当がある人は、現地と国内で二重課税になっている場合も。これも、確定申告することで、多く納めた分を取り戻せる。
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【CASE4】
入院や手術をして高額な医療費が発生した!

2021年の1年間だけで医療費が10万円超かかっていたら「医療費控除」の対象になる可能性がある。病院に支払う診療代だけでなく、市販の薬も対象だ。生計を一にする家族なら、全員分を合算して申告してOK。共働きなど、稼ぎ手が複数いる世帯の場合は、一番所得が高い人が申告すると、より多くの税金が戻ってきやすい。
【CASE5】
ドラッグストアで風邪薬などたくさん薬を買った!
医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」がある。薬局などで対象の市販薬を年間で1万2000円超買った場合、超えた金額分を控除できる。CASE4の医療費控除に比べてハードルが低く、該当する人も多いだろう。ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用できないので注意。自分にとっておトクなほうを選ぼう。
【CASE6】
床面積が40平方メートル以上のマイホームを購入・入居した!

2021年の税制改正で変わった「住宅ローン控除」。ポイントは①マイホームの入居期限を2020年末~2022年末に延長、②登記簿上の床面積の条件を50平方メートル以上⇒40平方メートル以上に引き下げ、の2つだ。
ただし、①については契約期限がある。たとえば、新築注文住宅では2021年9月、マンションや中古住宅では2021年11月までになっている。また、床面積が50平方メートル未満の場合は、年間所得3000万円⇒1000万円以下に対象が絞られるので注意しよう。
【CASE7】
年末調整で申告した内容に変更や誤りがあった!
会社員なら、2021年11月頃に会社で年末調整を行ったはず。ただし、その後に結婚などで扶養家族が増えることもあるだろう。その場合は自分で確定申告をして、多く払った税金を取り戻そう。また、年末調整の書類提出を忘れたり、添付書類の漏れがあったりした人も、自分で確定申告することで還付を受けられる。






