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離婚後の親権で「母親優先の原則」が崩れ始めた

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画期的な判決だった。今年3月、父母が長女(当時8歳)の親権をめぐって争った離婚訴訟で、千葉家庭裁判所松戸支部は、6年近くにわたって長女と別居する父親に親権を与える決定を下したのだ。ポイントになったのは、長女との面会交流の計画だ。

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