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死んだ夫にまさかの隠し子…遺産要求されたが法廷相続分の半分で済んだワケ

死後に隠し子や愛人が発覚するなど、ドラマのような出来事も起こるのが、相続問題だ。死後の愛人の子を認知する「死後認知」の一例や、遺言書の破棄によって希望通りに財産を分けられるケースなども紹介。大切な人の死後にも、円満に相続問題を解決するポイントを、司法書士・行政書士であり相続の専門家である澤井修司氏が解説する。※本稿は、澤井修司『あるある!田舎相続』(日刊現代)の一部を抜粋・編集したものです。

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