日本で働き、税金や社会保険料も納めてきたガーナ人男性が、重い腎臓病によって働けなくなった。治療のため日本に滞在することは認められたものの、生活費を得るために働くことはできず、生活保護の申請も却下された。男性が「いきるけんり」を求めて起こした裁判で、裁判所はどのような判断を下したのか。※本稿は、弁護士の金塚彩乃『日本の法に「自由」はあるか?フランス弁護士による現場からの問い』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。

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