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日本で働き、税金や社会保険料も納めてきたガーナ人男性が、重い腎臓病によって働けなくなった。治療のため日本に滞在することは認められたものの、生活費を得るために働くことはできず、生活保護の申請も却下された。男性が「いきるけんり」を求めて起こした裁判で、裁判所はどのような判断を下したのか。※本稿は、弁護士の金塚彩乃『日本の法に「自由」はあるか?フランス弁護士による現場からの問い』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。
「週3回透析しなければ死ぬ」
ガーナ人男性が訴えた「いきるけんり」
《わたしは、にほんにきて、がんばって、しごとをしていました。
でも、びょうきになり、はたらくことができなくなりました。
わたしは、にんげんです。ろぼっとではありません。
にほんでは、たくさんのがいこくじんがはたらいています。そのひとたちも、にんげんです。ろぼっとではありません。
にんげんだから、びょうきにもなります、けがもします、はたらけなくなることもあります。
はたらけなくなったら、ろぼっとだったらすてられるでしょう。でも、にんげんもすてられるのでしょうか。
わたしたちはにんげんです。だから、びょうきになったり、けがをしたりして、はたらけなくなったら、せいかつほごをみとめてください。
ガーナには、とうせきができる、びょういんが、ほとんどありません。
わたしは、ふつかにいっかいの、とうせきを、さんかい、れんぞくで、できないとしんでしまいます。
わたしはいきたいです。いきるけんりをみとめてください。
いずれは、じぶんで、はたらいて、せいかつひを、かせぎたいです。でも、それまでのあいだ、せいかつほごをみとめてください。おねがいします。》







