いじめ防止対策推進法による定義

 人によって、「いじめ」という行為に対して描くイメージは異なります。「いじめ」が原因で自ら命を絶ってしまう子どものニュースを思い浮かべる人もいれば、陰口や仲間はずれを連想する人もいるでしょう。命に関わる暴力や嫌がらせは「いじめ」に当たるけれども、陰口などは当人同士の問題と考える人も少なくありません。果たしてそうでしょうか。

 この事例を通して学んでもらいたいのは、「いじめ」とは何か、という法律上の定義です。定義を学ぶことにより、人によって異なる「いじめ」のイメージをクラス内、学校内で統一することができます。イメージがバラバラのままでは「やめるべき行為」が明確になりませんから、これはとても大切なステップです。

 2013年9月に施行された「いじめ防止対策推進法(以下、いじめ防止法)」は、その2年前に起きた公立中学校でのいじめ自死事件を契機につくられました。

 その第2条第1項では、「いじめ」とは、「当該行為の対象となった児童生徒(=被害者)が心身の苦痛を感じているもの」と定義されました。先の事例では、Bさんら4人がAさんを仲間はずれにした結果、Aさんが学校に行きたくなくなってしまうほどつらく悲しい思いをしていますから、Bさんら4人の行為は法律上の「いじめ」に該当することになります。

 授業に参加した中1のみなさんはどのように考えたのか。数年前までは、「Aさんが悪いから『いじめ』ではない」という意見が大多数を占めることが多々ありました。つまり、Bさんに借りた物をなかなか返さず、傷までつけたのだから仲間はずれにされても仕方ない、それは「いじめ」ではないというわけです。

 ところが最近では、仲間はずれにされたAさんが心身の苦痛を感じているので、Bさんらの行為は「いじめ」だという意見が増えてきました。おそらく、小学校で「いじめ」に関する教育が浸透してきた影響ではないかと思います。