大手冠婚葬祭互助会「セレマ」の解約手数料が高すぎるとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が、契約条項の差し止めを求めた裁判で、大阪高裁は1月25日、一審に続き「契約条項は無効」との判決を下した。

 セレマの解約手数料はどれくらい高いのか。

 例えば「2500円の200回積み立てコース(支払総額50万円)」の場合、支払い1回目から9回目までの間は解約しても契約者へは1円の返金もない。

 10回目の後に解約しても、解約金が2万4650円引かれ、返金額はわずか350円だ。11回目以降は、支払1回ごとに250円の手数料が差し引かれるため、50万円を積み立てた後の解約手数料は実に約7万2000円にも上る。

 だが、大阪高裁は、契約者が解約した際にセレマで生じる損害額は、毎月の積立金を自社の口座に振り替える手数料60円および支払額の通知等で年間約14円にとどまるとして、残る費用を契約者に返還するよう命じた。

 今回の判決が業界に与える影響は甚大だ。

 そもそも冠婚葬祭互助会の解約手数料が高いのは、セレマに限ったことではない。

 互助会の多くは、業界団体である全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の標準約款に沿った解約条項を定めており、全互協によれば、「解約手数料は平均で積立金の20%弱」という。

 そのため、冠婚葬祭互助会に関しては消費者トラブルが後を絶たない。国民生活センターによれば、互助会に関わる苦情・相談の件数は、2002年度に2844件だったが、11年度には3767件と3割増加している。

 とはいえ、解約手数料は数万円と少額なため、弁護士費用を払って裁判を起こすわけにもいかず、これまでは契約者が泣き寝入りするケースがほとんどだった。