昨年の11月2日に成立した新外国投資法について、先日1月31日にその施行細則が発表された。今回は施行細則の概要について、現地から入ってきている情報を取り急ぎお伝えしたい。詳細な内容は、文言の解釈等についてさらに検討が進んだ段階で、また別の機会を設けて記載するが、今回は特に今後の外資企業からの投資申請への対応プロセスについて、新たな変更点とその意味する点について速報ベースでお伝えする。

昨年11月の新外国投資法発表時から
注目を浴びていた今回の施行細則

 まず、今回の施行細則の位置づけについて確認したい。

 ミャンマーの国家計画・経済開発省(Ministry of National Panning and Economic Development)は、1月31日に外国投資法の施行細則を発表した。この規則は、昨年11月2日に発表された新外国投資法について、より詳細な規定や具体的な運用方法を記載しており、全体で22章181条の分量がある。従前の1988年に開示されて93年に改正された施行細則が、14章35条程度だったことから、今回大幅に内容の拡大が行われたことが分かる。

 現在、国家計画・経済開発省で、英訳版を作成中であり、またミャンマー関連での法務サービスを手掛けている一部の法律事務所からは、現在日本語訳を作成中との話も伝わってきている。

 この施行細則は、昨年11月2日の新外国投資法の発表時に、90日以内に発表する施行細則に記載するとされており、その内容の公表は昨年11月の新外国投資法の発表段階から注目を浴びていた。

 なぜならば、新外国投資法の内容について、その具体的な運用方法が不明確だったため、今回の外国投資法の改正が実際のところ外国企業にとってどの程度の改善かは、この施行細則の内容を見るまで確定的なことが分からなかったからだ。

 なお、昨年11月2日発表の新外国投資法の内容や修正点、その主要論点については、本シリーズの第14回「ついに成立した新外国投資法のポイントを整理 保護主義的要素は文面上後退し外国企業には朗報」をご覧いただきたい。