120年ぶりといわれる民法大改正に伴い、2020年4月1日に施行された「配偶者居住権」。伴侶の死後も配偶者が住み慣れた家に住み続けられ、しかも、二次相続の節税対策にもなると歓迎された。しかし、施行から約1年半たった今、制度のほころびも顕在化している。
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