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業法改正に揺れる消費者金融
新しい資格制度も“頭痛のタネ”

2006年12月に公布された改正貸金業法は、激変緩和措置により4段階に分けて施行される。現在は、第3段階の施行を待っている状況だが、第3段階で導入される貸金業務取扱主任者資格が、頭痛のタネになっているのだ。

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