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職務発明の帰属先は会社に
求められる報奨体制の整備

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先日ノーベル賞を受賞した中村修二・米UCサンタバーバラ校教授の名を最初に世に知らしめた“職務発明訴訟”。特許法35条に基づき、企業内で業務として行う発明は、発明者個人に帰属し、企業がその譲渡を受ける場合には「相応の対価を支払う」と定められている。

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