消費者庁は改正特定商品取引法の運用指針で「訪問販売お断り」といったシールを玄関に貼っても意思表示として無効だと判断することに決めたようだ。明確な意思表示なのに、なぜ不十分なのか。筆者には納得がいかない。
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