「貸し付けの償還率は、残念ながら高くはない。返ってこないなと正直思っても、貸してあげないと本当にお金がなく、ライフラインが止まっていたりする。(これは)民間にはできないこと」
と、担当者は実情を明かす。
このような貸付事業はあまり知られていないが、実は、もっとも社協っぽい仕事なのかもしれない。
生活保護、一歩手前の支援制度
“第2のセーフティネット”とは
一方、離職者を対象にした全国一律の生活費貸し付けの制度が、「総合支援資金制度」だ。生活保護の受給者が増えている中で、一歩手前の“第2のセーフティネット”と位置づけられている。
総合支援資金制度が生まれたのは、2009年10月。リーマンショックがあって、離職を余儀なくされた人が急増し、雇用情勢が大きく悪化した。とくに住み込みで働いてきた人たちに、仕事ばかりか住居も失うような状況が続出したことが背景にある。
総合支援資金には、3種類ある。
まず、リーマンショック以降の厳しい雇用情勢の中で、就職活動に専念してもらい、ハローワークに通ってもらうための「生活支援費」。貸付限度額は、単身月額15万円以内、複数世帯が月額20万円以内の必要額で、貸付期間は原則6ヵ月以内となる。
また、家を失ってしまうと、拠点がなくなり、就職活動もできなくなるという悪循環に陥る。そこで、住宅を確保するときに必要な敷金、礼金等の「住宅入居費」(限度額40万円以内)。低家賃住宅への転居、公共料金滞納の支払い費用などの「一時生活再建費」(限度額60万円以内)がある。
それまでは「離職者支援資金」という制度があった。しかし、連帯保証人が「必須」だった。そこで、趣旨を一部取り込む形で、新しい総合支援資金が新装スタートしたときに、連帯保証人は「原則必要」とし、いなくても貸し付けを受けられるように変わった。これに伴って、実態は利用者の9割以上に連帯保証人が付いていないという。
また、連帯保証人が付いていれば無利子だが、連帯保証人がいない場合の利子も3%から1.5%に下がった。そんなこともあって、制度がスタートしてから、利用者がどんと増えた。



