そのほかにも、「生活福祉資金貸付制度」の中の「緊急小口資金」や、「福祉費」の「その他、日常生活上、一時的に必要な経費」で対応できる場合もあるという。
「最終的に、そこの部分で対応できるかどうか、債権者側が判断することになります」(全国社協)
希望者は、総合支援資金の場合は直接、市区町村の社協が窓口になる。
また、福祉資金は、民生委員の「貸し付けできないか」といった意見書等を通して上がってくるのが、通常のパターンのため、民生委員に相談することになる。ただ、市区町村社協に「どういう制度があるのか?」「貸し付けの可能性」などの疑問を事前に問い合わせてもいい。
あまり知られていない支援の仕組み
自治体のさらなる情報発信が必要
自分の住む自治体には仕事がないけど、隣の自治体の親戚に相談するための移動の手段として借りたいという場合に貸し付けを行っている自治体もあるという。もちろん、返済が前提ではあるものの、個別の状況に応じて、現場の窓口では、かなり柔軟に対応しているようだ。
「食べ物がなければ、乾パンをお渡ししたり、住居がなければ、緊急のシェルターのような形で緊急宿泊施設等を提供したり、都や市区町村の制度の中で行ってきています」(都社協)
地域の人たちから、資金や物資を寄付していただいたものを相談の上、困っている人に一時的に差し上げる事業をしているような自治体もある。
ただ、財政的に厳しいという事情もあり、こうした貸付は縮小傾向にあるという。
問題なのは、本人たちに、こうした情報が届いていないことだ。
「お知らせしてないわけではないですが、見つけにくい面はあるかもしれない」
ある自治体の窓口担当者は、そう明かしていた。
自治体は、こうした情報を届くべき人に届くように工夫してほしいし、利用者は上手く活用してほしい。
もちろん、お金が借りられれば済む話ではないような問題を抱える人も多い。そういう人たちにとっては、自分を必要なところにつなげてもらうことも大事だ。
まずは居住している最寄りの行政の福祉担当課、福祉事務所、社協の窓口に相談してみて、その対応次第で、今後のことを考えていくといいかもしれない。
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