子どもとの性的行為を妄想しながら自慰にふけったり、実在しない子どもを性的に描いた創作物(マンガ、アニメ、小説など)を楽しむことを取り締まる法律はない。だが、性加害者の治療・更生に携わってきた専門家によれば、憲法19条「思想の自由」や憲法21条「表現の自由」などで守られたそうした娯楽は、小児性愛障害と診断された者の次の性加害の引き金になっているという。※本稿は、『子どもへの性加害 性的グルーミングとは何か』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。
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