2020年6月のパワハラ防止法改正により、企業にはセクハラ、パタハラ、マタハラ、ケアハラについて適切な対応体制の整備が法律で求められるようになった。部下を持つ身であれば不用意な発言や行動によってハラスメントを疑われたり、可能性や労災に繋がったりする可能性も意識しなければならない。これらのハラスメントと労働基準法における使用者の災害補償責任について、弁護士の國安耕太氏が解説する。※本稿は、國安耕太氏『上司いじめ――企業法務弁護士が教える上司のためのハラスメント対応法』(あさ出版)の一部を抜粋・編集したものです。
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