「フラット35S」の
金利優遇は10月から縮小

 フラット35には、返済当初の金利を引き下げる優遇制度がいくつかある。最も知られているのが「フラット35S」だろう。

 「省エネルギー性」や「バリアフリー性」など4つの基準のいずれかを満たした住宅であれば、返済当初10年間(金利Aプラン)、ないし5年間(金利Bプラン)の金利が0.3%引き下げられる制度だ。

 10月以降の申込みでは、金利の引き下げ幅が0.3%→0.25%に縮小することになった。

 とはいえ、前述の「団信特約料の金利内包化」によるメリットのほうが大きい。金利の急上昇がない限り、申込みを焦る必要はないことを理解しておこう。

「金利引き下げ制度」に
新しいタイプも登場

 今年度からすでに始まっている「フラット35」の新しい金利引き下げ制度もある。「子育て支援型」と「地域活性化型」の2つだ。

フラット35の制度が10月から変わる!!「機構団信」などの制度変更等の影響は?ファイナンシャルプランナー 浅井秀一(ストックアンドフロー代表)

 前者は一定の子育て世帯、後者はUターンなどで地方に移住する人などが対象。いずれも「返済当初5年間」の金利が0.25%引き下げられる。

 ただし、この2つの制度は住宅を取得する地域(市区町村などの地方公共団体)が限定されている。住宅金融支援機構と地方公共団体が協定を取り交わし、フラット35の利用者に利子補給などを行うことが要件となっているのだ。

 さらに、年齢や住宅などの要件も地方公共団体で異なる。

 東京都を例に取ると、8月1日時点では西多摩郡奥多摩町(子育て支援型。申込み本人の年齢は満50歳以下、子どもは中学生以下が対象)しか取り扱っていない。

 対象となる地方公共団体などはフラット35のHPで公開されており、取り扱いが増える可能性もあるので注目しておこう。

 なお、「子育て支援型」などと「フラット35S」の両方に該当する場合には、金利引き下げ制度が併用できる。

 例えば、①「フラット35S(金利Aプラン)」と、②「子育て支援型」の両方に該当する人が、10月以降に申し込む場合、当初5年間の引き下げ幅は0.5%(①+②)。6〜10年目は0.25%(=①)の引き下げとなる。

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