給与所得者の場合、給与から自営業者の経費に当たる各種控除が差し引かれて、課税される所得が計算される。ではなぜ、女性の所得分布は100万円付近い集中しているのか。それは配偶者控除の存在が原因である。

 配偶者控除とは、妻が103万円以下で働く場合、基礎控除(38万円)と給与所得控除(最低保障65万円)の適用を受け課税されない(103-38-65=0で課税所得がゼロになる)上、夫は配偶者控除(38万円)の適用が受けられるという制度である。

 実は、配偶者控除は、世帯の手取り所得の逆転現象が起こらないよう配偶者特別控除として手当てされている。つまり、妻の収入が103万円を超えた場合、夫の配偶者控除はなくなるが、141万円未満であれば、その年収に応じて「配偶者特別控除」が適用され、多く働いたのに家計の手取りが少なくなるという逆転現象が生じないように配慮されている。しかし、企業の家族手当などが103万円に連動しており、図のように高い壁となっている。

 そこで、この制度を改めなければ女性の勤労インセンティブは高まらない。103万円の範囲内での就労調整をしてしまうからである。

2重に排除を受けるという問題を
解決する移転的基礎控除とは

 では、どのような案が考えられるであろうか。

 配偶者控除を廃止して基礎控除に替える、という考え方がある。この案は勤労をして所得を稼ぐ者への減税となるので、きわめてまっとうな制度改正である。

 しかし、税収中立(増税と減税が同額)のもとでこの改正を行うと、基礎控除は男性(正確には主たる収入者)にも適用されるので、働く女性に適用される基礎控除の引上げ額はわずかになり、女性の就労に与える効果は大きくない。

 そこで、女性が就労に当たって103万円の壁を感じることがなく、妻の基礎控除と給与所得控除に加えて夫の配偶者控除を2重に受けるという控除の問題もない制度への衣替えとして、「移転的基礎控除」の導入が考えられる。

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移転的基礎控除はすでにオランダやベルギーで導入

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