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本来禁止の副業先で、本業の会社を裏切った社員。懲戒解雇できる?

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「副業禁止」の税理士事務所で働く30代後半の福島は、年金事務所からの問い合わせで副業がバレてしまう。その後、取引先の社長から連絡があり、副業先で顧客の引き抜きを行っていたことが判明。その事態を知った所長は就業規則違反の福島に懲戒解雇を言い渡すが、この解雇は認められるのか?

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