現行の社会保険制度では、会社員や公務員の夫の収入で生活している妻は、本人の年収が130万円未満までは保険料の負担なしで健康保険や国民年金に加入できることになっている。では、なぜ被扶養者の認定基準は130万円未満なのだろうか。
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