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あなたも招集できる!マンション管理組合「臨時総会」の威力(下)

マンションが抱える諸問題に対処するには、管理組合の「意思決定の最高機関」である「総会」を経て解決することが求められる。今回も引き続き、理事会以外の区分所有者にも招集の権限がある「臨時総会」について解説する。

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