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知らない人は損してる!「下落した株」で相続税を払うメリットとは?【税理士が解説】

株式市場の活況が続き、NISAの利用率もアップしていることから、個人の株主が増加している。第一生命経済研究所によると、2024年3月末時点における個人株主は前年の2023年より36.2万人増加し、約1525万人に達している。相続時に被相続人が生前に所有していた財産の中にも株式が含まれることは多く、上場株式を含む有価証券は、年々相続財産の構成の割合が高まっている点について、以前筆者が本サイト内で紹介している。株式も含めた相続税対策を検討している方も多いと思われるが、2017年度の税制改正において物納できる財産順位に変更があり、上場株式が第1順位に繰り上がっていることをご存じだろうか。従前は第1順位に国債、地方債、不動産及び船舶のみであったため、相続人は以前より物納しやすくなっている。相続税申告時に上場株式で物納を行う場合、相続税評価額がそのまま価額となるため、実はメリットが大きい。そこで、本記事では「下落した株を相続税の物納に生かすメリット」を解説する。

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